【お知らせ】押印の省略について

「北谷町訓令における押印の取扱いの特例に関する訓令(北谷町訓令第7号。令和3年4月30日)」により会議室等の申請書の押印を省略することが可能となりました。
  押印省略時の本人確認要領は以下のとおりです。
 個人:写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)、写真付き以外の証明証(健康保険証等)の場合は2点以上の提示
 法人:法人の住所が記載されたもので法人と個人の関係性がわかる書類の提示
    (社員証、名刺等写真付きでないものは2点の提示)(原本提示)

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2024年03月

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